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2024.5.2更新

令和5年度税制改正で生前贈与の持戻に影響が!

令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以降の贈与によって取得した財産には新制度が適用されることになりました。

これまでは相続時精算課税制度より暦年贈与の方が節税効果があり、利用しやすい節税対策であると考えていましたが、税改正により暦年贈与は持戻が3年から7年に延長したことで、節税効果が薄くなった印象です。

今後、生前贈与を検討されている方は、改正内容をよく確認されることをおすすめします。

暦年贈与とは

暦年贈与とは、1年間(1月1日から12月31日まで)で贈与してもらった金額が110万円までであれば贈与税がかからない(非課税になる)贈与方法です。
なお、110万円までというのは、贈与する人(贈与者)ひとりあたり110万円まで非課税になるのではなく、贈与してもらう人(受遺者)ひとりあたり110万円までが非課税となります。

1年間で110万円までは非課税なので、仮に300万円を1年間で贈与してもらった場合、300万円から基礎控除となる110万円を差し引き、残りの190万円に対して贈与税がかかるということになります。

暦年贈与のここが変更!

暦年贈与の持戻期間が3年から7年へ延長

これまでの暦年贈与の持戻しは、亡くなった日から3年前までの贈与分とされていましたが、税改正に伴い持戻期間が3年から7年に延長されることになりました。

令和6年1月1日以降の暦年贈与から新制度が適用されるので、今回の税改正の影響を強く受ける時期としては、今から3年以上先に発生する相続ということになります。

暦年贈与の持戻額は基礎控除となる110万円分も含めて持ち戻すことになりますので、毎年110万円ずつ、5年間贈与を受けた場合は、550万円(110万円×5年)を遺産に持戻して計算し、贈与してもらった人は相続財産として貰ったものとして相続税を納税することになり、これまでは3年分の持戻だったところ4年分多く持ち戻して納税しますので、実質増税ということになります。

ただし、税改正に伴い延長した4年間で受け取った贈与分から総額100万円までは控除(遺産に含めなくてもよい)できることになっています。

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度とは、名前の通り、生前贈与を相続時に遺産に持戻して課税する贈与方法です。
本制度を利用して贈与を受けた場合、確定申告をする必要があります。
本来は贈与税がかかるところ「税金は相続時に精算します」ということを税務署に申告するためです。

相続時精算課税制度は、利用できる人が決まっています

相続時精算課税制度は誰でも利用できるわけではありません。直系の親族間で利用できるものとなります。

●贈与する人(贈与者):60歳以上の父母(または祖父母等)

◆贈与してもらう人(受贈者):18歳以上の子または孫

金額の上限について

相続時精算課税制度は2500万円が上限となります。
贈与する人(贈与者)1人あたりの上限となりますので、父母それぞれから本制度を利用して贈与してもらう場合は、それぞれ2,500万円までが上限ということになります。

上限を超えた場合は一律で超えた金額に対して20%の贈与税がかかります。

相続時精算課税制度を利用すると暦年贈与(年間110万まで非課税)は使えないので、贈与額2500万円を超えた全額に対して贈与税がかかります。

相続時課税制度を利用する際の注意点

  • 暦年贈与との併用はできません。
  • 途中から暦年贈与に変更することはできません。

たとえば5年前から相続時精算課税制度を利用して父から贈与を受けていた場合、
そろそろ2500万円の上限を超えそうというときでも、今後の贈与には贈与税がかかるからと暦年贈与に切り替えて贈与してもらうことはできません。

相続時精算課税制度を利用すると、相続発生時まで暦年贈与は利用できないことになっています。

相続税申告が不要になるケース

本制度を利用し相続発生時に遺産に持戻したとしても遺産総額が相続税申告の基礎控除内であった場合、相続税申告が不要になります。

結果、納税が不要となり、贈与税も相続税もどちらもかからないということになります。

相続時精算課税制度のここが変更!

110万円の基礎控除が創設

これまでは相続時精算課税制度では控除額がありませんでしたので、贈与してもらった全額を遺産に持ち戻す必要がありました。

税改正に伴い、毎年110万円まで控除できるようになりましたので、たとえば毎年300万円の贈与を5年間受けた場合、これまでだと全額1500万円を遺産に持ち戻さなくてはいけなかったのですが、毎年110万円控除できるようになったので950万円のみ遺産に持戻せばよくなりました。
【贈与総額1500万円-5年分の控除額550万円=950万円】

今後、節税効果が高いのはどちらか

毎年、基礎控除内(110万円以下)で贈与する場合は、相続時精算課税制度の方が持ち戻す必要がないので節税効果が高いと言えます。

たとえば、暦年贈与で毎年110万円ずつ贈与した場合、相続発生より7年分を持ち戻すことになるので770万円を持ち戻すことになります。

相続時精算課税制度は、毎年110万円控除でき、基礎控除を超えた金額に課税されるので持ち戻す金額がありません。

2500万円までの上限はありますが、基礎控除が創設されたことにより暦年贈与よりも節税効果が高くなったと言えるでしょう。

ただし、贈与する金額や年齢等、個別によって暦年贈与の方が節税効果が高いケースもあります。
きちんと対策されたい方は専門家へ相談しながら進めるのがよいでしょう。

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