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2024.6.18更新

相続登記にかかる登録免許税の計算方法

相続が発生して、不動産の名義変更が必要な場合、司法書士等の専門家に依頼しても、自分で手続きしても、かならずかかる税金があります。

それが「登録免許税」とよばれる税金です。

これは不動産の名義変更をする際にかかる税金で、相続に限らず、不動産の売買や、建物を新築した場合など、不動産の名義を登記簿に登録してもらうために国へ支払うお金です。

国へ支払う税金ですので、自分で手続きしても、専門家に依頼しても、その金額は変わりません。

相続による名義変更の場合にかかる「登録免許税」は、以下のような計算式で求められます。
 

<相続登記にかかる登録免許税> 

※あくまで目安としてお考えください。

      
不動産の評価額×0.4% = 相続登記にかかる登録免許税



※不動産の評価額は、下3ケタを切り捨てて計算します。

 例:評価額が123,456だった場合、123,000に0.4%をかけます。

※計算結果で出た金額の下2桁は切り捨てます。

 例:不動産の評価額×0.4%=123,456だった場合、123,400が登録免許税です。

※計算結果が1,000円未満だった場合、1,000円が登録免許税です。

 

不動産の評価額とは、「固定資産評価証明書」に記載されている金額です。
登記申請をする際に、最新の「固定資産評価証明書」を取得し、その金額を確認してください。

「固定資産評価証明書」は、東京23区内にある不動産であれば、都税事務所で取得することができます。
その他地域に関しては、不動産を管轄する市区町村にて取得できます。

また、固定資産税がかかっていない不動産(公衆用道路等)についても、名義変更をする際は登録免許税がかかりますので、ご注意ください。
また、こうした非課税の不動産の登録免許税は、不動産の評価額の30%の金額で計算します。

なお、その不動産の状態等によっても計算方法が異なる場合がありますので、上記計算方法はあくまで目安としてお考えください。

確実な金額をお知りになりたい場合は、個別に不動産を管轄する法務局にてご確認ください。

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