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2024.6.22更新

遺言・相続の手続きを任せたい方は遺言書作成(自筆証書遺言・公正証書遺言)を承る【中野相続手続センター】へ~遺言書は書いた後に内容を変更できるのか?~

遺言の相談は遺言書作成(自筆証書遺言・公正証書遺言)を承る【中野相続手続センター】が対応

遺言の相談は遺言書作成(自筆証書遺言・公正証書遺言)を承る【中野相続手続センター】が対応

遺言の相談をしたいとお考えでしたら、【中野相続手続センター】にご連絡ください。遺言や相続の手続きに関する的確なアドバイスが可能です。

また、サービスの一環として遺言書作成自筆証書遺言公正証書遺言)を承っており、プロの視点から作成のお手伝いができます。相続争いを防げる質の高い遺言書が用意できるように、全力で対応しますのでお任せください。

遺言書は書いた後に内容を変更できるのか?

遺言書は書いた後に内容を変更できるのか?。公正証書遺言・自筆証書遺言など遺言のご相談は【中野相続手続センター】へ

遺言書を書き記してからしばらくたった後、状況が変わり内容を変更したいという場合もあるのではないでしょうか。

中には「作成が完了した遺言書の内容は変更できないのでは?」と不安に感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、ご安心ください。自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言のいずれであっても、内容を撤回したり、変更したりできます。

自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合ですと、遺言書を処分さえすれば、元の遺言が無かった状態にできますので、作り直せば、当初の遺言と異なる内容の遺言を残せます。

また、自筆証書遺言は訂正も可能ではあるものの、様々な決まりがあるため場合によっては作成し直した方が良いこともあります。公正証書遺言は、正本、または謄本を処分しても原本が公証役場にあるため、それだけでは意味がありません。きちんと新しい遺言書を書き直して内容を変更する必要があります。

基本的に遺言書は日付の新しいものが有効とみなされるものの、混乱を招かないためには、「過去に書いた遺言書の内容は撤回する」などの言葉を含めておくことをおすすめします。

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相続問題で悩む10,000人以上の方の相談を受けてきた経験を活かして、手厚くサポートしますので、ご安心ください。1対1で丁寧にお話を伺います。

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