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株式等の未受領配当金の相続手続きについて

株式等の有価証券は通常、証券会社の口座に預けていらっしゃる方が多いと思います。

そのため、相続手続きは証券会社において行い、それで終わりになると勘違いされている相続人の方も多いようです。

 

ところが、実際はそれだけでは終わらないことも多くあります。 

被相続人(亡くなった方)が持っていた株式について、配当金が配分されるような銘柄であった場合、被相続人が受取らないままになっている「未受領配当金」が存在することがあります

原因としては、証券会社はただ被相続人の株式を管理しているだけで、株式の配当金の管理は、株主名簿管理人となる信託銀行が行っているためです。

証券会社は、相続により名義変更がなされると速やかに、株主名簿管理人に通知しますが、証券会社で配当金の管理はしていないため、名義が変わったからといって自動的に、配当金も新名義者の口座に入るということにはなりません。

相続が発生してすぐに名義変更ができるケースは少なく、相続が発生してから被相続人(故人)名義の口座から相続人名義の口座に移管されるまで、どうしても時差が生じるため、その間に発生した配当金は、どなたにも支払われずプールされてしまう、ということになります。

株式の配当金の受取り方法には

指定の銀行口座又は証券口座に入金
する方法と、

ゆうちょ銀行の窓口で換金(現金受取)
する方法の
2種類あります。

配当金の支払方法を、銀行口座振替にする指定をしていた場合、被相続人の銀行口座の凍結を行った後に、株式の配当金が発生したら当然入金がされません。

※ みずほ銀行のみ、口座凍結後も配当金の受領が可能です。

その場合、配当金の入金ができない通知が、被相続人の自宅宛てに届くかと思います。

一方、ゆうちょ銀行で換金する指定をしていた場合は、少し複雑です。

配偶者や同居親族であれば、配当金領収書をゆうちょ銀行窓口に持ち込んで、換金してもらうことが可能なケースがあります。

もし換金できなかった場合は、配当金を管理する信託銀行において、未受領配当金の相続手続きをすることが必要です。

いずれにせよ、証券会社の相続手続き中に配当金が発生した場合、株主名簿管理人の相続手続きを行わないと、未受領配当金の受取りができなくなってしまうということになります。

株式の配当金の管理をしている株主名簿管理人に対して、相続手続きも何もしなければ、証券会社の手続き中に発生した配当金が宙に浮いた状態になってしまいます。

では、具体的に株式等の未受領配当金で
どのような相続手続きが必要なのでしょうか?

株式の銘柄によって相続手続き先や手続き方法が異なりますので、まず、被相続人が所有していた株式の株主名簿管理人を調べます。

通常、株式を所有している会社のホームページに記載されておりますので、そちらで確認していただき、その株主名簿管理人へ相続が発生した旨を伝えれば、必要書類の案内がありますので、指定どおりに相続手続きを進めていくことができれば特に問題はございません。(株式の銘柄や相続手続き先によって手続き方法が異なります)

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