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相続税の税額の計算方法は、相続財産から様々な控除をしてから
各相続人で按分します
相続税の税額を計算する方法は、各相続人が実際にもらった財産に直接税率をかけるというものではなく、相続財産の総額から基礎控除額等を計算して、各相続人の相続分に按分した額に相続税の税率をかけることになります。
非常に難解ですが、ひとつづつ確認していきます。
夫が平成30年1月1日に亡くなりました。
相続人は、妻、長男、ニ男。
遺産の総額は8,800万円。
法定相続分通り、妻が4,400万円、長男とニ男はそれぞれ2,200万円ずつ相続すると決めました。
その場合の相続税の計算方法です。
(1)まず、最初に相続税の基礎控除額を引きます
相続税の基礎控除額とは、法定相続人の人数によって『この金額までは非課税ですよ』と決められた金額のことで、相続税の計算をするためには、まずはこの基礎控除額を遺産総額から引かなくてはいけません。
基礎控除がいくらなのかは下記の図のように決められています。
※参考【相続税の基礎控除額】
法定相続人 | 基礎控除額 |
1人 | 3,600万円 |
2人 | 4,200万円 |
3人 | 4,800万円 |
4人 | 5,400万円 |
5人 | 6,000万円 |
今回は法定相続人が3人いるので基礎控除額が4,800万円となります
よって、計算式は次のようになります。
遺産総額8,800万円 − 基礎控除4,800万円 = 4,000万円
(2)次に相続税の総額がいくらなのかを計算します。
(1)で計算した4000万円を法定相続分で按分すると課税標準額が割り出せます。
そこに、それぞれの課税標準額に応じた税率を掛けて相続税の総額を決めます。
●妻の税額
(4,000万円÷2)×15%−50万円(控除額) = 250万円
●長男の税額
(4,000万円÷4)×10% = 100万円
●ニ男の税額
(4,000万円÷4)×10% = 100万円
合計 250万円+100万円+100万円=450万円(相続税の総額)
■上記の計算式の税率、控除額は下記より参照しています。
課税標準額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | なし |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円超 | 50% | 4,700万円 |
(3)相続税の総額がいくらか計算できたら、最後に実際の取得割合で按分します。
●妻の税額 450万円÷2(←相続する割合)=225万円
●長男の税額 450万円÷4(←実際に相続する割合)=112.5万円
●ニ男の税額 450万円÷4(←実際に相続する割合)=112.5万円
よって、相続税は妻が225万円、長男とニ男はそれぞれ112.5万円を支払うことになります。
ただし、配偶者である妻については、配偶者控除と言われるとても大きな控除があり、今回の場合は、配偶者控除の申請をすることで非課税となります。
配偶者控除を使えば、相続税がゼロ円になる場合、かならず相続税申告で配偶者控除の申請する必要があり、申請をしないと税務署から調査を受けることがありますのでご注意ください。
そして、相続税申告で配偶者控除の申請をしたときは、長男とニ男がそれぞれ112.5万円の相続税で済みます。
妻分の225万円の税金が無くなるということです。
相続税の申告が必要とされるのは相続が発生した全体のうち約8%と言われますが、その中でも配偶者に税金がかかるということは、約8%の中でさらに数%の場合しか税金がかかることはないでしょう。
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