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2024.5.1更新

数次相続(相続が繰り返し起こること)

『数次相続』は、同じ親族間のなかで

繰り返し相続が起こることを言います。

数次相続(すうじそうぞく)とは

一度目の相続が発生したのち、次の相続も発生した場合に、「数次相続」が発生したと言います。

例えば、祖父が亡くなり(1回目の相続で「一次相続」と言います)、父が亡くなり(2回目の相続で「二次相続」)、母が亡くなり(3回目の相続で「三次相続」)、といった状況です。

このように、順を追って相続が発生している状況を「数次相続」と言います。

「数次相続」と「代襲相続」の違い

「数次相続」は、相続が繰り返し起こることを指しますが、「代襲相続」とは、本来相続人であったはずの人が、先に他界していたりする場合、その人(先に他界した人)の子どもや孫(直系卑属)が代わって相続権を取得することをいいます。

もっと砕いて言うと、

「数次相続」は・・・

相続が発生して遺産分割協議をしていたところ、そのうちの相続人の一人が亡くなってしまい、次の相続が発生したことを指します。

「代襲相続」とは・・・

本来、年齢(世代)順で亡くなることが多いものの、親よりも先に子供が亡くなってしまった場合は、親が亡くなった時に本来相続するはずだった子供がいない(死亡している)ので、その子供の子ども(親から見ると孫)が相続人となることを言います。

 

なお、代襲相続人の法定相続分は、本来相続人となるべきだった人の法定相続分と同じ割合と決められていますが、数次相続の場合は、相続の都度、法定相続分が分離されていくため、ケースによって細かく計算が必要になります。

数次相続における相続人の範囲

数次相続が発生していると、結局誰と遺産分割協議を行えばよいのか、わからなくなります。その場合、一旦ひとつひとつの相続について、相続人が誰になるのか、分けて考えると整理しやすいです。

たとえば・・・

① 【祖父】が1月に亡くなり、祖父の相続人である【父】が翌月2月に亡くなったら、【祖父】の遺産分割協議には、【父】の配偶者や子が、新たな相続人として加わります。

② 【父】が1月に亡くなり、【母】が6月に亡くなったら、【父】の遺産分割協議には、【母】の子全員で遺産分割協議を行います。

 もし万一、母に離婚歴があり、前夫との間に子がいた場合、その子も交えて、【父】の遺産分割協議をしなければなりません。

数次相続によって、孫が新たな相続人になるケース

上記の図では、最初に父(被相続人①)が亡くなり、その後に長女(被相続人②)が亡くなりました。親→子、の順で 相続が2回発生しています。

 

この場合には、被相続人の【長女の子(孫)】と【長女の夫】が新たな相続人となります。
それぞれの相続分は、母が8分の4(2分の1)、長男が8分の2(4分の1)、長女の夫が8分の1、長女の子が8分の1となります。

数次相続の遺産分割に関する注意点

数次相続が発生している場合、通常の相続手続きとは違う点がいくつかあります。

  1. 法定相続情報一覧図の作成が複数枚必要になる
    法定相続情報一覧図を作成して相続手続きを進める場合、被相続人(亡くなった方)の人数分、法定相続情報一覧図の作成が必要になります。
    例:父が亡くなった後、長女が亡くなった場合は、父の法定相続情報一覧図と長女の法定相続情報一覧図の2種類を作成する必要があります。
  2. 遺産分割協議書の作成が複数枚必要になる
    上記1と同様で、遺産分割協議書についても原則として、被相続人の人数分、作成する必要があります。
    手続き先によっては、まとめて1枚で作成しても問題なく手続きを進められるケースがありますが、不動産の相続登記があるようなケースでは原則として、亡くなった方の人数分、遺産分割協議書も作成しなければなりません。
    例:父が亡くなった後、長女が亡くなった場合は、父の遺産に関する遺産分割協議書と、長女の遺産に関する遺産分割協議書を作成する必要があります。
  3. 相続登記は相続発生の都度、順を追って名義変更をする ※例外あり

    登記法の原則として、事実が発生するごとにすべて登記を行う、とされています。そのため、数次相続が発生していれば、原則として、相続の回数分、登記申請を行うことになります。

    ただし、相続の場合、中間相続(3回連続して相続が発生していれば中間となる2回目のこと)を省略できるケースもあります。
    省略できる分、登記申請の数が減りますので、名義変更の際にかかる登録免許税を節約できることにもなります。

  4. 相続税申告の必要がある場合、各種控除や特例がある
    最初の相続が発生した後、次の相続がまもなく発生する(もともとの相続人が亡くなる)と、2回目に発生した相続の相続人は、2回目の相続発生日(死亡日)の翌日から10ヶ月以内と、相続税の申告期限が延長されます。
    その他、もし最初の相続の時に相続税を納めていれば、2回目の相続時に(ただし10年以内)
    、相続税の控除枠があります(相次相続控除)。
    なお、数次相続により相続人の人数が増えたとしても、相続税の基礎控除額は相続発生当時のままで変わりません。

●数次相続によって、見知らぬ相続人がでてきた場合は・・・

被相続人(父)が亡くなり、続いて母も亡くなった場合で、母が前夫との間にも子がいた場合、母の相続人という立場で、母の子全員が父の遺産分割協議に参加する必要が生じます。

母の子とは言え、父とは血縁関係がないのに、、、

父の遺産を承継するなんておかしい!!

と言う意見もありますが、父が亡くなって、【父の遺産の相続権を持ちながら亡くなった母】の相続人、と言う立場にあたるため、母の子は全員、父の遺産を承継する権利を持っていることになるのです。

法律で決まっているとはいえ、どうしても法定相続分に納得できずに、遺産分割協議がまとまらないケースも多くあります。

このような状況を避けるのであれば、生前に遺言書をのこしておくのが一番ですが、更に大事なことは、遺言書で遺産を承継してもらうと書いた相手が亡くなった場合は、かならず新たな承継者を指定した遺言書を作り直すこと、または最初から予備的に「〇〇が先に亡くなった場合は、▲▼に相続させる」等と書いておくことです。

せっかく遺言書を作成しても、あげるとしていた相手が自分よりも先に亡くなっていたら、その遺産は誰にあげるか指定していない、とされてしまいます。

遺言書の作り方によって、実際に手続きで使用できないケースもありますので、宜しければ一度専門家へご相談ください。

●数次相続が発生したために複雑すぎる相続登記・・・

不動産の相続登記について、数次相続が発生している場合は、登記申請書類も含めてすべて複雑になります。

最終的に誰が不動産を承継するのかによって、登記申請書や遺産分割協議書の内容が変わります。

また相続人の状況によって、登記申請の数も変わります。

数次相続が発生している場合の相続登記は、普通の相続登記よりも格段にハードルが高く難しいもので、司法書士とはいえ相続登記に慣れていない人に依頼すると、余計な費用を支払わなければならないこともあります。

弊所では、数次相続による登記申請も数多く手がけておりますので、ご遠慮なくご相談ください。

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