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農地を相続したら不動産の名義変更(相続登記)と
農業委員会への届出が必要です。
平成21年12月15日、農地法が改正。
令和6年4月、相続登記の義務化が始まりました。
この日以降に被相続人(亡くなった方)が農地を所有していた場合は、相続したことを確認するためにその農地を管轄する農業委員会への届出をしなければいけません。
今までは売買や贈与などによって農地を取得する場合は、農業委員会への届出や許可が必要とされていました。
ただし、相続で農地を取得した場合は、農業委員会への届出や許可は不要とされていました。
しかし、これでは相続により農地の所有者が相続人に代わっていても、農業委員会で農地の所有者が代わったことを知ることができない状況だったのです。
このことが原因で、耕作放棄地や遊休農地がここまで増えてきているのではないかと考えられています。
農業委員会が相続の届出があった農地等について、相続人が利用できない場合や利用する予定がない場合に、相続人の希望があれば農地の利用を促進するためのあっせん等を行うことで農地が今よりももっと有効に利用されることを目的として農地法が改正されたのです。
もし、被相続人が亡くなってから10ヶ月以内に農業委員会に届出をしなかった場合は、なんと10万円以下の過料(罰金)を支払わなければなりません。
農地法が改正されたことを知らない場合や、忘れてしまっている場合もあるかと思いますので、もし被相続人が農地を所有していた場合は、農業委員会へ届出をかならず行ってください。
特に、ご自分で相続手続きを行った場合は、この届出を忘れないように十分気をつけて下さい。
届出先は、相続した農地がある市区町村の農業委員会です。
相続した農地が複数あって同じ市区町村ではない場合、それぞれ届出をします。
提出書類や届出方法については、それぞれの農業委員会にお問い合わせください。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
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