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自筆証書遺言は費用をかけることなく
紙、ペン、印鑑があれば作成できます。
自筆証書遺言は最もシンプルな遺言書で、自分ひとりで費用もかけることなく作成することが可能です。
必要なものは、紙とペン、そして印鑑だけです。
通常は封筒に入れるのでその場合は封筒も必要です。封筒は第三者の手によって勝手に書き換えられることを防ぐためです。
ただし、一般の方が作成する場合によくあるのが、法律で定められた遺言書の要件が満たされていなかったり、内容があいまいだったということで遺言書が無効になってしまうケースです。
また、不利益を受ける相続人に発見され、遺言書を隠されてしまったりする可能性もあります。
そして、自筆証書遺言は家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
検認手続きは、相続人または代理人が各種書類を用意して裁判所へ行かなければならないので、遺言書の作成する時は簡単で、費用がかからなくても、相続発生後は検認手続きなどの処理が必要になってしまうのです。
以上が自筆証書遺言の要件です。
最後に、作成した遺言書については、自分で保管したり遺言執行者へ預けて保管することとなります。
ただし、遺言書を銀行の貸金庫へ入れる場合は、注意が必要です。
その理由として、いざ相続が発生すると銀行所定の用紙へ相続人全員の署名捺印がないと貸金庫の中身を出すことができないことがあります。
例えば、相続人の長男のみにすべてを相続させると記載した遺言書を貸金庫へ入れておき、遺言執行者も長男としました。
そして相続が発生して、長男は銀行へ貸金庫の遺言書を取りに行ったところ、銀行から『他の相続人(二男)から署名捺印をもらってきてください。』と言われました。二男は自分に相続されないことを考えてまったく協力してくれません。
貸金庫から遺言書を取り出せないと、長男は相続手続きが進められず、貸金庫の遺言書を取り出すために裁判手続きが必要になる等、遺言書で相続手続きが楽になると思ったら逆に大変になってしまったという事例があります。
平成30年7月6日、民法改正案等の関連法案が参院法務委員会で可決されました。自筆証書遺言についても要件が緩和されたり、法務局にて自筆証書遺言を保管を申請すると家庭裁判所での検認も不要になる等、変更が予定されています。
遺言書に財産目録を添付する場合、パソコン等による作成が可能となりました。(遺言者以外が作成しても問題ありません。)
ただし、自筆していないすべての書面へ署名捺印をする必要があります。
(両面の場合は両面へ署名捺印)
パソコン等で作成した財産目録に遺言内容を自筆して遺言書とすることはできませんので、別紙で財産目録を作成して自筆で作成した遺言書に「添付」する必要があります。
【注意】平成31年1月13日以降に作成した遺言書に適用される法律ですので、法改正前に作成された遺言書には適用されません。
自筆で作成した遺言書を法務局で保管できるサービスが開始されました。
法務局の保管制度を利用することにより、改ざん、紛失のリスクがなくなり、法務局に預ける際に遺言書の形式が整っているかを確認しますので、家庭裁判所による検認が不要となります。
【注意】法務局が確認するのは形式が整っているかだけですので、例えば「遺言内容に問題がないか」「相続手続き上、問題なく対応できる内容になっているか」等の遺言内容に関する確認は行いません。
遺言書作成サービスにて、
文案作成のサポートを対応しております。
以下該当される場合は、特にご相談いただくことをおすすめしております。
・相続人間でのトラブル回避のために遺言書を作成したい
・遺言内容を細かく指定したい
(配偶者に●●、子に▲▲など、財産によって相続してほしい人が異なる場合)
・絶対に相続してほしくない相続人がいる
・財産の種類が多く法定相続人それぞれに分散して相続してもらいたい
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相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。
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