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2024.6.17更新

秘密証書遺言とは

秘密証書遺言は、遺言内容を秘密にしたままで、

自筆以外(パソコンで作成した文章など)でも可能な遺言書

(自筆による署名は必要です)

秘密証書遺言とは、遺言者が遺言内容を誰にも知られたくないという場合に使われていますが、実際にはほとんど使われていないのが現状です。

秘密証書遺言の場合は、内容を秘密にすることはできますが、自分が遺言書を作成してから、その作成した遺言書が秘密証書遺言であるということを公証人と証人に確認してもらう必要があります。

遺言の内容は誰にも知られたくなくて、さらに遺言の実行を確実なものにしておきたいときに選択されます。

秘密証書遺言を作成する方法

  • はじめに遺言者が行うこと
    まずは、遺言者が自分で遺言書を作成します。
    この遺言書とは自筆証書遺言と同様に使うペンや紙には、法律上、決まりはありません。
    日付を特定して記載する点と署名押印をする点も同じであって、異なる点というと、秘密証書遺言は署名だけを自署(自分で書く)していれば、遺言書の本文はワープロで作成しても問題ありません。自筆証書遺言の場合は、遺言書の本文と署名すべてを自署(自分で書く)する必要があります。
    これは、公証人の前で確認をするので改ざんされる恐れがないからという理由からです。そして、遺言者が遺言書を封筒に入れ、誰にも見られることなく封印される流れになります。このときは遺言書に押印した印鑑と同じもので封筒に封印をしてください。ここまでが遺言者が行う作業です。

     
  • 公証役場で行うこと
    遺言者は遺言書の証人になってもらう人を2人以上用意します。
    なお、未成年者、遺言者の推定相続人と受遺者(遺贈を受ける人)、配偶者と直系親族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇い人は証人になれません。
    つまり、判断能力を認められない者、遺言の内容によっては損する者と得する者は証人となることはできません。そのため、司法書士、弁護士などの専門家へ依頼することができます。
    また、証人となってくれる人が見つからない場合や、いない場合は、有料で公証役場が紹介してくれることもあります。これは、公正証書遺言の場合と同じであります。その2人以上の証人を連れて公証役場へ向かいます。

    公証役場では、公証人と証人の前で封筒の中身は自分の遺言書だということ、氏名と住所を告げます。その後、公証人が提出日と申述内容を封紙に記載し、遺言者、証人それぞれが署名押印します。署名押印が終わったら、秘密証書遺言の手続きは完了となります。

    このような手続きをすることで遺言の内容が誰にも知られずに遺言内容の秘密性は守られます。ただし、封印された遺言書は遺言者1人で作成され、公証人による文面のチェックも無いので、不備があったとしても訂正はされないのです。
    そして、証人にも遺言内容は秘密ではありますが、遺言を残したという事実は知られてしまう事になります。


最後に公証役場で秘密証書遺言の手続きが終わってから自分で遺言書を保管することになります。

公証役場では保管されず、秘密証書遺言を作成したという記録が残ることになります。
また、自筆証書遺言と同じように実際に相続をする場合は、家庭裁判所での検認を受けなければいけません。

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