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2024.6.5更新

遺産分割協議書の作成方法

遺産分割協議書は誰が何を相続するかを記載して、
相続人全員が署名と実印で押印して印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書に決まった書式はありません

遺産分割協議書の作成方法ですが、実は、この遺産分割協議書には決まった書式というものはないのです。

例えば、遺産の中に不動産が複数あっても、一部の不動産だけを相続人の誰々が相続すると遺産分割協議書を作成することも可能なのです。

もちろん、すべての遺産について誰が何を相続するか、1通の遺産分割協議書にまとめることも可能です。

つまり、相続人全員の合意があれば自由に決められるのです。

相続人調査に不備があると無効になる可能性があります

遺産分割協議書は相続人全員の合意がないと効力がありませんので、相続人調査(戸籍の収集)に不備がないように気をつけないといけません。

例えば、戸籍謄本等をまったく確認せずに相続人は私達だけとして遺産分割協議書を作成したとします。その後、実は隠し子が出てきたという場合はすでに作成した遺産分割協議書は無効なものとなるので、遺産分割協議はゼロからやり直しです。

そのため、相続が発生した場合はまず戸籍謄本等で相続人の調査、特定してから、遺産分割協議書を作成することが一般的な進め方になります。

印鑑証明書の添付は必須です

そして、不動産の名義変更(相続登記)をする場合など公的機関に遺産分割協議書を提出する際は、相続人全員で実印の押印をして、その実印を確認のために相続人全員の印鑑証明書の添付が必要とされています。

不動産以外でも銀行や証券会社等の金融機関についても、原則、遺産分割協議書の提出と相続人全員の印鑑証明書が必要となります。そのため、相続手続きを進めていく場合は、遺産分割協議書を作成することが重要となります。

なお、相続人が1人しかいない場合はその相続人がすべてを相続することになりますので遺産分割協議書を作成する必要はありません。

 

 遺産分割協議書サンプル

遺産分割協議書
 

 令和6年6月○○日 鈴木太郎(東京都杉並区○○町○丁目○○番○○号)の死亡により開始した相続につき共同相続人である鈴木一子と鈴木一郎は次のとおり遺産分割の協議をした。

一.相続人鈴木一子は次の不動産を取得する。

 1.所在  杉並区○○町○丁目
   地番  ○○番○○
   地目  宅地
   地積  ○○.○○㎡


 2.所在   杉並区○○町○丁目○○番地○○
   家屋番号 ○○番○○
   構造   木造瓦葺2階建
   床面積  1階 ○○.○○㎡

          2階 ○○.○○㎡


二.相続人鈴木一郎は次の預金、次の不動産を取得する。

 1.株式会社東京銀行杉並支店の被相続人名義の預金 


    普通預金  金○○○円 


 2. 所在  杉並区○○町大字○○字○○

   地番  ○○番

   地目  山林

   地積  ○○㎡

 

 以上の協議を証するため、この協議書を作成し、各自署名押印のうえ、各1通を保有するものとする。

 

  令和6年○月○○日


    住 所 東京都杉並区○○町○丁目○○番○○号

      氏 名              鈴 木  一 子   印

 

    住 所 東京都杉並区○○町○丁目○○番○○号

    氏 名              鈴 木  一 郎   印

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