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遺産分割は相続人全員の合意で自由に決めれますが、
主に4つの方法があります。
遺産分割の方法は、相続人全員で決めることになるのでモメてしまう可能性が大きいものです。
例えば、相続財産が現金のみであれば、1円単位までかんたんに分割できますが、土地や建物など不動産となるとかんたんに半分ずつとはいきませんのでとても大変です。
相続財産を具体的に分割する方法としていくつかご紹介いたします。
現物分割とは、例えば、相続財産が自宅、現金、預貯金のみの場合、『自宅は妻へ、預貯金は長男へ、現金は次男へ』と言うように、それぞれが相続財産を相続することを言います。
換価分割とは、不動産や株券などの相続財産を一部又は全部売却し現金にしてから相続人全員で分ける方法のことを言います。
例えば、亡くなった夫の相続財産が不動産2筆のみの場合、不動産をすべて売却し、相続財産をすべて金銭として、その金銭を妻と長男で2分の1ずつ相続する方法です。
これはとても分かりやすく現金にすることで1円単位まで遺産分割することが可能です。
ただし、自宅だけはどうしても残したいという場合は、この方法は難しい選択になってしまいます。
また、不動産や株券などはいつ売却するかによって価格も変わり、不動産などを売却するとなると税金の支払いも必要になり、相続財産の金額が目減りする可能性があるので、その点には注意が必要となります。
代償分割とは、例えば、亡くなった父親の相続財産が自宅のみ、相続人は長男と次男のみという場合で、長男が相続財産である自宅を相続し、その自宅を相続した代わりに長男が次男に代償金1000万円を支払うといったものになります。主に不動産を相続した相続人の1人が、他の相続人に現金等を支払う方法です。
これは、相続人の1人が自宅であったり、被相続人(亡くなった方)の会社を継ぐ場合など、分割が難しかったり、売却も難しい場合に使われる方法です。
ただし、現金等で代償分を支払える資産がないと代償分割を選択することが難しいとされています。
共有分割とは、例えば、亡くなった夫の相続財産が自宅のみ、相続人は妻と子が1人の場合、自宅を妻が2分の1、子が2分の1ずつという形で相続して、相続人全員で共有する方法です。
この場合、不動産を相続人全員がそれぞれの持分で共有するので自宅等を売らなくて済みますが、問題は売却する時に共有者全員の同意が必要になるという部分で後々、様々な制約を受けます。
そして、不動産を共有している相続人の1人が亡くなった場合は、不動産を共有する人が多くなっていき、共有者全員の合意がないと売却することも難しくなってしまいます。
共有者の人数が多くなればなるほど全員の合意というのは、大変になります。
自分の法定相続分は譲ることができます
「相続分の譲渡」とは
遺産分割協議が成立する前であれば、自分の法定相続分を「特定の人」に譲ることができます。
譲る相手は、法定相続人に限らず、相続人以外の方にも譲ることが可能ですので、たとえば自分の子供(亡くなった人の孫)や配偶者にも相続分を譲ることが可能です。
法定相続人が複数人いる場合は、特定の相続人に自分の法定相続分を譲ることができるので、自分の相続分はこの人に多くもらってほしいという希望があれば、譲渡が可能です。
譲る相手を決めるのは自由ですが、相続分の譲渡を受けた人は遺産分割協議に参加することになりますので、遺産分割協議がまとまらなくなる可能性がある相手を選ぶとトラブルの元になります。
また、相続分の譲渡に不服がある他の相続人から取戻し請求を受けることもあり、相続分の譲渡が取り消されることもあります。
譲渡する相手は慎重に決めると共に、相続分の譲渡にはいくつかの注意点もありますので、相続の専門家へ依頼しながら対応することをおすすめします。
遺産相続に関する悩み(手続き、税など)がある方は、【中野相続手続センター】にご相談ください。遺産分割は相続人同士でモメてしまう可能性が高いものです。例えば、相続する財産が現金だけでなく、不動産も含まれている場合、かんたんに分割できないため思うようにいかないケースもあります。【中野相続手続センター】はこれまで相続にお悩みの方5000人以上に対応してきた経験がありますので、どのような問題も手厚くサポート可能です。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
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相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。
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