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調停は家庭裁判所の調停委員が相続人の間に入って
遺産分割の話し合いをまとめていきます。
調停とは、家庭裁判所で調停委員である裁判官が1人と調停委員が2人以上が間に入り、各相続人の客観的で妥当な相続分を割り出し指導してくれる手続きです。
相続人の中の1人もしくは数人が他の相続人全員を相手として、相手方のうちの一人の住所地を管轄する家庭裁判所に調停の申立てによって手続きが始まります。
家庭裁判所は調停の申立てを受けると、相続人の親族関係や相続財産などの状況を確認するために照会書という書類を相続人全員に郵送します。
相続人は、この照会書に回答することになり、家庭裁判所はこの照会書の回答をもとに資料を作成して、家庭裁判所で調停手続きが始められます。
家庭裁判所では、調停委員が相続人からそれぞれ個別に話を聞き、相続人同士で遺産分割ができるように指導したり客観的で妥当な結論に導いていくようにして調停委員全員で相続人全員へ働きかけることになります。
調停委員は相続人の希望や経緯や事情についての話を聞き、1ヶ月に1度のペースで面談をして相続人それぞれと指導を繰り返していきます。
そして、この遺産分割調停手続きは、弁護士が代理人となっている場合でも、相続人本人が出席するのが原則とされています。
なぜかというと、相続争いの原因が相続人間の事情に及ぶことが多く、弁護士に聞いても詳しい内容が分からないことがあるからです。
調停手続きを進めて相続人同士で合意できた場合は合意した内容を【調停調書】に記載することで調停成立となります。
この調停調書は確定判決と同様に考えられているので非常に重要な書類となります。
そのため、不動産名義変更(相続登記)も調停調書の謄本で手続きが可能です。
調停手続を進めても、相続人間で話し合いがまとまらに場合は、調停不成立となり、家庭裁判所で自動的に審判手続きに移行することになります。
申立人
費用
一般的な必要書類
書類を提出する裁判所
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東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修
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そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。
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