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婚外子(非嫡出子)の相続割合が嫡出子の2分の1とされた法律は
最高裁判所が違憲と判断!(平成25年9月4日)
この民法の相続割合の規定をめぐり平成7年にも争われており、その時大法廷は「合憲」と判断を示していましたが、欧米諸国で撤廃されていることなども考慮に、この民法の相続割合は合理的ではないとしました。
今回の最高裁の判断で国会は法改正を迫られることになり、平成25年12月11日に民法が改正、施行となり、嫡出子でも非嫡出子でも法定相続分は同等となりました。
この判決を受け相続時の遺産分割のやり直しを求める訴えが相次ぐ可能性があり混乱を招くことも考えられます。
明治時代から続くこの相続の規定について最高裁は、
「時代が移り変わるとともに個人が尊重されるようになった。法律婚という制度が定着しているとしても、子供に親を選ぶことはできず、選択の余地がないことを理由に差別は許されない」とした。
相続割合が嫡出子と非嫡出子で差があることで社会的にも差別されてきたとし、この決定は法律婚の尊重を否定したわけではなく、生まれてくる全ての子供は平等ということを認める結果となりました。
最高裁では家族のあり方に対する国民の意識が多様化しており、ヨーロッパなど諸外国では婚外子の相続格差を撤廃していること、国連からも何度も勧告を受けており、平成8年には国内でも非嫡出子の相続割合の同等化を答申するなど以前から議論が起きていたことを言及した。
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